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2019/2/1

 近年、消防署から危険物の取り扱いに対する指摘を受けたと
のことでお問い合わせを頂くことがあります。
危険物を使用する設備を設置する際は勿論、移動する場合でも
消防署に申請をしなければなりません。
又、法令順守の面で自主的に危険物管理を実施している企業様
もあるようです。
数量が増えて危険物取扱所の許可を得る為に避雷針や消火設
備・防火壁等の設置により多額の費用が必要
となる場合
もございます。

危険物の部類と取り扱い方法についてはこちらをクリック

実は、
油圧作動油等工業用潤滑油の中には引火点が高く危険
物ではなく可燃性液体類に分類される潤滑油がある
ことを御存知ですか?
価格面は一般的な潤滑油と比べ高価になるケースが多いですが、
上記のような設備を設置することに比べればはるかに安価で済
みますし、潤滑油としての性能も高いのでその他にも様々な付
帯効果が期待出来ます。
もし消防法対策でお悩みが御座いましたらお気軽に
025-223-6561 までお問い合わせ下さい。

                    新潟販売課 関口

 
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